|
|
電話 0856−78−0215 |
||
|
|
|||
|
電話等で確認の上、利用する5日前までに学校施設利用許可申請書を3部作成し、本校へ提出します。 |
|||
|
電話等で確認の上、物品貸付申込書を本校へ提出します。貸付決定の連絡があったら物品借用書を本校へ提出します。 |
|||
|
|
|
||
|
|
・本校へ連絡後、町役場で転居の手続をします。 |
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
・ |
本校へ連絡後、町役場で転出等の手続をします。 |
|
|
・ |
学校で「在学証明書」等を受け取ります。 |
||
|
・ |
町外へ転校の場合は、新たに転入する住所地の市町村役場へ転入届をし、教育委員会で転入学の手続をします。 |
||
|
・ |
町内での転校の場合も、教育委員会で転入学の手続をします。 |
||
|
・ |
新たに転入学する学校(教育委員会が転入学先の学校を指定します)へ、本校から受け取った書類を提出します。 |
||
|
|
|
||
|
|
吉賀町では、お子さまの就学に際し経済的理由で困難を感じておられる保護者の方に、学用品費や給食費などの費用を援助する制度があります。この制度は保護者の申請により、所得状況等を勘案し、民生児童委員の意見を聞いて教育委員会が認定します。 |
||
|
|
|||
|
|
特別支援学校・学級へ在籍する児童生徒の保護者等の経済的負担を軽減するため、通学費や給食費、交流学習交通費等の全部又は、一部を市町村が補助する制度があります。 |
||
|
|
|||
|
|
学校までの通学距離が長いために公共の交通機関等を利用して通学する児童生徒のうち一定距離以上の者について、保護者等の負担を軽減するために、市町村が補助する制度があります。 |
||
|
|