【労務】年末年始における年次有給休暇の取得促進について

労使一体となって計画的に年次有給休暇を取得しよう

今般、労働基準法が改正され、年次有給休暇の時期指定義務が創設されました。

 

年次有給休暇の「計画的付与制度」を導入しませんか?

年次有給休暇の計画的付与制度とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を締結する等により、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。この制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年次有給休暇の平均取得率が8.5ポイント(平成28年)高くなっています。※この制度を導入することによって年次有給休暇が取りやすくなると考えられます。※就労条件総合調査

 

導入のメリット

事業主:労務管理がしやすく計画的な業務運営ができます

労働者:ためらいを感じずに、年次有給休暇を取得できます

 

詳しくはこちら⇒〔厚生労働省ホームページ

2018年12月07日|経営:経営|労務:労務