【労務】添付書類および署名・押印等の取扱いが変更となりました

添付書類および署名・押印の取扱いが変更になりました。

 

添付書類の廃止
賃金台帳の写し及び出勤簿の写しについて、届出時の添付が不要となりました。
  届出書名称 添付を求めていたケース
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届 資格取得年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 厚生年金保険70歳以上被用者不該当届 資格喪失年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合
3、4 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届 ・改定年月の初日(1日)が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合
・改定後の標準報酬月額が、従前の標準報酬月額から5等級以上引き下がる場合
署名・押印等の省略
事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に、「届出意思確認済み」と記載した場合は、被保険者本人の署名または押印を省略することが可能となりました。
1 健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届
2  年金手帳再交付申請書
3 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届(申出の場合)
4 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届(終了の場合)
詳細
日本年金機構ホームページ
2019年07月03日|経営:経営|労務:労務