”望まない受動喫煙”をなくすことを目的に健康増進法が改正され、2020年4月1日までに段階的に施行されます。
この法律では、多数の者が利用する施設等の区分に応じて禁煙措置や喫煙場所の特定、および掲示などが義務づけられます。
受動喫煙の影響を受けやすい子どもや患者等に、特に配慮が必要です。
一人ひとりが法律の趣旨を理解し、意識を高めることで、”望まない受動喫煙”をなくしましょう。
〔島根県ホームページ〕
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