【その他】飲食店経営者の皆様へ 受動喫煙防止対策について

平成30年7月に健康増進法の一部が改正されました。

すべての飲食店で、令和2年4月1日から「原則屋内全面禁煙」となります。

屋外での喫煙も周囲への配慮義務があります。建物入り口等人通りの多いところには設置できません。

3つの条件を確認しましょう

  • 2020年3月31日までに、営業している店舗ですか?
  • 資本金または出資の総額5000万円以下ですか?
  • 客席面積は100㎡以下ですか?

すべて当てはまる場合

店内で喫煙可能とすることができます(既存特定飲食提供施設)
ただし、上記を選択する場合は浜田保健所への届け出が必要です。
また、従業員や家族を含む20歳未満の人が、すべての時間で立ち入り禁止となります。

 

一つでもいいえがある

喫煙専用室を設置する もしくは 加熱式たばこ専用室 の設置が必要です。

 

たばこの煙のない飲食店一覧(浜田圏域)⇒浜田保健所ホームページ

受動喫煙防止対策について⇒浜田保健所ホームページ

〔「なくそう!望まない受動喫煙。」特設ページ〕

 

2020年01月21日|経営:経営