【コロナ】家賃支援給付金に関するお知らせ

 

家賃給付金とは
5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。
支給対象者
3つの条件を全て満たす事業者が対象です。
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
②5月~12月の売上高について、いずれかを満たす事業者。
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
不給付要件
・国や法人税法別表第一に規定する公共法人
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する 「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」をおこなう事業者
・政治団体
・宗教上の組織もしくは団体
給付額
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給します。
算出は申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍です。
申請の手続方法
家賃支援給付金ホームページにアクセスしていただき、WEB上で申請の手続きをお願いします。
支援サポート会場
家賃支援給付金の申請は本サイトでの電子申請(インターネットを利用した申請)を基本としていますが、ご自身で電子申請をおこなうことが困難な方のために入力サポートをします。
申請サポート会場ご利用にあたっての注意点はコチラ⇒〔家賃支援給付金ポータルサイト

<江津会場のご案内>
7月23日開設予定 「江津市地場産業振興センター」定休日:毎週火曜日
会場一覧はコチラ
申請に必要な書類
要件により必要書類が異なります。必ず詳細をこちらでご確認ください⇒〔準備する書類
法人の方
・自署の誓約書
・2019年分の確定申告書別表一の控え
・法人事業概況説明書の控え
・受信通知(※e-Taxにて申告をおこなっている場合のみ)
・申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など(一部例外有)
・賃貸借契約書の写し
・直前3か月間の賃料の支払実績を証明する書類(一部例外有)
・給付金の振込先がわかる口座情報
個人事業主の方
・自署の誓約書
・確定申告書第一表の控え
・所得税青色申告決算書の控え(※月別売上の記入のある2019年分の控えお持ちの方)
・受信通知(※e-Taxにて申告をおこなっている場合のみ)
・申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など(一部例外有)
・賃貸借契約書の写し
・直前3か月間の賃料の支払実績を証明する書類(一部例外有)
・振込先がわかる口座情報
・本人確認書類の写し
お問い合わせ
経済産業省 特設ホームページ 〕 家賃支援給付金 コールセンター
0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)
2020年07月09日|経営:経営