【税務】平成30年分の給与の源泉徴収事務変更点について

従業員を雇用する事業主の皆様へ

 

給与の源泉徴収事務(従業員から源泉所得税を預かり、納付する事務)において、平成30年分より以下の点が変更になります。

 

・配偶者控除及び配偶者特別控除に関する改正

 配偶者の特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下となり、その控除額も改正されました。

・配偶者にかかる扶養親族等の数の計算方法の変更

 源泉徴収税額表の甲欄を使用して給与等に対する源泉徴収税額を求める際、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合

 には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することになりました。

国税庁「平成29年分年末調整のしかた」より抜粋

 

詳細は国税庁ホームページよりご確認ください。

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2018年02月27日|経営:経営