【コロナ】島根県 飲食店等事業継続特別給付金(要件緩和)

10月30日で締め切られた『島根飲食店等事業継続給付金』は要件が緩和され、新たに創設されました。
今回変更された主な点は下記の通りです。
1.売上を月で比較する場合、減少比較月が4カ月から任意の2カ月に・減少率が50%から30%に
2.売上を年で比較する場合、前期もしくは前々期と比較した直近期の減少率が30%から20%に
3.提出資料の一部簡略化

島根飲食店等事業継続給付金(要件緩和)とは
新型コロナウイルス感染症の第3波において飲食の場が感染拡大の主な起点とされた影響により、売上が減少した県内飲食事業者の事業継続を支援する給付金について、より支援が行き渡るよう要件を緩和しました。

※既に島根飲食店等事業継続給付金を受けられた方や、島根県 中小企業等事業継続特別給付金の給付を受けられる方は申請できません。
申請の受付等
令和3年11月15日~令和4年1月31日まで
給付対象
中小企業者等が運営し、令和2年12月1日までに「飲食店営業」及び「喫茶店営業」の許可を受けている店舗(※)で、申請日時点に島根県内で営業の実態があるものを対象とします。

(※)固定の実店舗を対象とします。ただし、露店、キッチンカーのみにより営業している事業者は対象とします。営業形態がスーパーマーケット、コンビニエンスストア、自動販売機のものは除きます。
給付要件
直近期の飲食店等営業以外も含めた全ての売上高が、その前期又は前々期と比較して減少しており、かつ、次の①又は②のいずれかに該当する事業者が対象となります。

(1)直近期とその前期又は前々期を比較して、飲食の営業に係る売上高が20%以上減少していること
(2)令和2年12月から令和3年3月までの間の任意の連続する2カ月の飲食の営業に係る売上高の合計と前年同期間又は前々年同期間の飲食の営業に係る売上高の合計を比較して、30%以上減少していること
給付額
基準となる年間売上高(前期又は前々期等)に応じて、事業者に対し、1店舗あたり定額を給付します。
詳細はホームページにて⇒<島根県特設ページ
申請手続
1.電子申請
2.郵送による申請
申請サポートデスク
申請の仕方が判らない方、インターネット環境の無い方、パソコンの操作が苦手なかたの為に下記の場所、日時でサポートデスクを開設いたします。
サポートデスクは事前予約制となっていますので、コールセンター・オンライン予約をご利用ください。

<最寄りの申請サポートデスク>
浜田会場:県立体育館2F会議室 日時:令和3年11月16日(火)~令和4年1月28日(金)
(※ご注意下さい:毎週月曜日休館日 毎週火曜日~土曜日開館)
必要書類・お問い合わせ
島根県飲食店等事業継続特別給付金事務局コールセンター
0120-168-025 <受付時間/9:00~17:00(土日祝日、年末年始12/29~1/3は除く)>
2021年11月17日|経営:経営