【コロナ】島根県 中小企業等事業継続特別給付金

中小企業事業継続特別給付金とは
新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により、売上が減少した県内中小企業者等の事業の継続を支援することを目的とした給付金です
給付対象
中小企業者等(個人事業主含)、その他知事がこれと同等と認める者で次のすべての要件を満たす方
・島根県内に事業所等を有すること
・令和3年7月1日までに事業を開始していること
・法人にあっては島根県に法人県民税(均等割)を納付していること
・個人事業主にあっては島根県内に住所を有する(住民票がある)こと
※ただし、島根県外に住所を有する場合であって、島根県に平成30年分から令和2年分までのいずれかの所得に対して課された個人事業税を納付された方に限り、島根県内に住所を有するものと同様とみなします。
・法令等により、事業の実施等に関して許可または登録、認定等を受ける必要がある場合にはそれらを備えていること
・申請日において営業の実態があること
・今後も事業を継続する意思があること
給付要件
次のすべての要件を満たすこと
(1)令和2年12月から令和3年10月までの期間において、任意の連続する2ヶ月の売上高の合計と、その前年または前々年の同じ2ヶ月の売上高の合計を比較して30%以上減少していること
(2)減少を比較する前年または前々年の同じ2ヶ月の売上高の合計が40万円以上あること
(3)個人事業主においては、主な収入が事業によるものであること
(4)新規創業特例
令和2年10月1日から令和3年7月1日に開業した方については、前年または前々年売上高との比較ができないため、(1)の特例として、次の①または②で確認し、規定額を支給します。
① 令和2年12月から令和3年10月までの期間において、任意の連続する2ヶ月の売上高の合計と、金融機関等と作成した事業計画の同じ2ヶ月の売上高の合計を比較して30%以上減少している場合(給付額40万円)
② 令和2年12月から令和3年10月までの間の任意の連続する2ヶ月の売上高の合計と、それ以前の任意の連続する2ヶ月の売上高の合計を比較して30%以上減少している場合(給付額10万円)
給付額
定額40万円。
※ただし、給付要件(4)【新規創業特例】②の要件により給付される場合は、定額10万円
申請の受付
令和3年11月15日~令和4年1月31日
申請方法
1.電子申請
2.郵送による申請
申請サポートデスク
申請の仕方が判らない方、インターネット環境の無い方、パソコンの操作が苦手な方の為に、下記の場所・日時でサポートデスクを開設いたします。
サポートデスクは事前予約制となっていますので、コールセンター・オンライン予約をご利用ください。
サポートデスクに申請に必要な書類を持参していただき、書類の確認・申請書の書き方をサポートします。
申請書類が整いましたらデスクにあるパソコンを利用し、申請者ご本人様がスタッフのサポートを受けながら申請をしていただきます。

<最寄りのサポートデスク>
浜田会場:県立体育館2F会議室 日時:令和3年11月16日(火)~令和4年1月28日(金)
(※ご注意下さい:毎週月曜日休館日 毎週火曜日~土曜日開館)
必要書類・お問い合わせ
島根県中小企業等事業継続特別給付金コールセンター
0120-643-026 <受付時間/9:00~17:00(土日祝日、年末年始12/29~1/3は除く)>
2021年11月17日|経営:経営