【その他】容器包装リサイクル法 事業者の義務について

容器や包装を利用した製品を製造している事業者、容器を製造している事業者、小売・卸事業者、テイクアウトができる飲食店などは容器・包装の再商品化が義務付けられています。
下記に該当される事業者は、”特定事業者”となり、再商品化をする義務があります。

 

特定事業者の再商品化義務判断チャート
特定事業者の義務
・事業において用いた、又は製造・輸入した量の「容器」「包装」について、再商品化を行う
・帳簿の記載
・指定容器包装利用事業者に課せられる義務
・容器包装多量利用事業者に課せられる義務
再商品化義務を履行する3つの方法
(1)自主回収:特定事業者が自ら、または委託により回収(第18条)
(2)指定法人への委託(指定法人ルート):「指定法人(公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会)」に再商品化を委託(第14条)
(3)認定を受けて行う再商品化(独自ルート):ルート全体を主務大臣が認定(第15条)
罰則について
容器包装リサイクル法に基づく再商品化義務については、時効は存在しないことから、平成12年度から当年度の間で「容器」「包装」を利用または製造等している場合は、その利用または製造等を開始した年度まで遡及して、過去分についても再商品化委託の申込みをしていただく必要があります。ご注意ください。 再商品化の義務を負う特定事業者が、この義務を履行しない場合は、国による「指導、助言」、「勧告」、「公表」、「命令」を経て「罰則」が適用されます。
詳細・お問い合わせ
公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会

 

2021年12月10日|経営:経営