【労務】無期転換ルール適用について

期間の定めのある労働契約が通算5年を超えて反復継続された場合は、有期契約労働者の申込により、期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みである「無期転換ルール」が、平成30年4月より本格的に適用開始となりました。

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厚生労働省 有期契約労働者の無期転換ポータルサイト

 

無期転換ルール 緊急相談ダイヤル

0570-069276 受付時間(月~金 8:30~17:15)

 

2018年03月20日|経営:経営