期間の定めのある労働契約が通算5年を超えて反復継続された場合は、有期契約労働者の申込により、期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みである「無期転換ルール」が、平成30年4月より本格的に適用開始となりました。
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無期転換ルール 緊急相談ダイヤル
0570-069276 受付時間(月~金 8:30~17:15)
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期間の定めのある労働契約が通算5年を超えて反復継続された場合は、有期契約労働者の申込により、期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みである「無期転換ルール」が、平成30年4月より本格的に適用開始となりました。
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