【税務】令和4年1月1日改正 電子帳簿保存法について

経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、
令和4年1月1日施行 電子帳簿保存法の改正等が行われ、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがなされました。
具体的な改正内容は以下のとおりです。

~ 電子帳簿等保存(区分①)に関する改正事項 ~
1 税務署長の事前承認制度が廃止されました。
これまで、電子的に作成した国税関係帳簿を電磁的記録により保存する場合には、事前に税務署長の承認が必要でしたが、事業者の事務負担を軽減するため、事前承認は不要とされました。
電子的に作成した国税関係書類を電磁的記録により保存する場合についても同様です。
2 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されました。
一定の国税関係帳簿(注1)について優良な電子帳簿の要件(注2)を満たして電磁的記録による備付け及び保存を行い、本措置の適用を受ける旨等を記載した届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出している保存義務者について、その国税関係帳簿(優良な電子帳簿)に記録された事項に関し申告漏れがあった場合には、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置が整備されました。
※ 申告漏れについて、隠蔽し、又は仮装された事実がある場合には、本措置の適用はありません。

(注1) 一定の国税関係帳簿とは、所得税法・法人税法に基づき青色申告者(青色申告法人)が保存しなければならないこととされる総勘定元帳、仕訳帳その他必要な帳簿(売掛帳や固定資産台帳等)又は消費税法に基づき事業者が保存しなければならないこととされている帳簿をいいます。
(注2) 電子帳簿の保存要件の概要(次頁)の“優良”の要件をご確認ください。
3 最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能となりました。
正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従って記録されるものに限られます。他の要件に
ついては、電子帳簿の保存要件の概要(次頁)の“その他”の要件をご確認ください。

その他、 スキャナ保存や電子取引においても改正があります。
詳細は、国税庁チラシでご確認ください

また、電子取引データの保存方法について、一部見直しがありました。
令和5年 12 月 31 日までに⾏う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し⽀えありません(事前申請等は不要)。
詳細は、国税庁チラシでご確認ください。

 

2022年01月20日|経営:経営|税務:税務