【その他】マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用申込の促進等のお願い

 マイナンバーカードは、令和3年10月20日から健康保険証としての利用が開始され、また、各種証明書のコンビニエンスストアでの取得、更には今後、運転免許証との一体化も検討されている等、大きなメリットがあるカードです。
つきましては、下記のとおり、マイナンバーカードのメリットを周知いただくとともに、マイナンバーカードの積極的な取得と利活用及び健康保険証利用申込の促進等の呼び掛けを行っていただきますよう、お願い申し上げます。

1 マイナンバーカードのメリット拡大について
⑴ 健康保険証として使えます
令和3年10月20日から本格運用を開始したマイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)は、本人が同意をすると、医療機関・薬局において薬剤情報や特定健診情報等が閲覧可能となり、従業員にとってより良い医療を受けられることにつながります。また、健保組合等の医療保険に係る事務のコスト縮減が期待できます。

なお、健康保険証利用ができる医療機関等は厚生労働省HP※1で公開しております。
 ⑵ 薬剤情報や特定健診情報等がマイナポータルで確認できます
令和3年10月21日から、マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報等※3の閲覧が可能となり、自身の健康管理に役立てることが可能となりました。また、11月からは、医療費通知情報も閲覧でき、医療費控除の申告手続が簡素化されます。

※3 薬剤情報は令和3年9月に診療したものから3年分、特定健診情報は令和2年度以降
実施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧できるようになります。
⑶ 新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)が取得できるようになります(年内開始予定)
新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)について、スマートフォン上で専用アプリから申請・取得し、表示可能となる予定です。接種証明書(電子版)の申請には、マイナンバーカードが必要となります。
2 広報素材を活用した周知・広報
マイナンバーカードのメリットや取得方法、健康保険証の利用申込を紹介する広報素材(リーフレット、ポスター及び説明動画)を国税庁ホームページ内の「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」に掲載しておりますので、従業員の皆様へ周知いただくよう、お願い申し上げます。
なお、マイナンバーカード未取得者に対して、令和3年3月までに二次元バーコード付きのカード交付申請書が送付されており、二次元バーコードを用いたオンライン申請を推奨しております。
3 確定申告におけるマイナンバーカードの利活用
国税庁においては、マイナンバーカードを利用した納税者の利便性向上施策に取り組んでいるところ、ICカードリーダライタがなくてもスマホがあればパソコンでの申告が可能となるほか、マイナポータル連携による自動入力の対象にふるさと納税などが加わるなど、より一層便利になります。
また、スマホ申告についても、カメラ機能を利用した給与の源泉徴収票の読み取りが可能となるほか、専用画面の対象に特定口座に係る譲渡所得・配当所得等が追加され、ますます便利になります。
この取組については、国税庁ホームページ内の「申告書の作成・送信は国税庁ホームページから(令和3年9月)」に掲載しておりますので、是非ご覧ください。
お問い合わせ
・マイナンバー制度について
総務省
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎第2号館
電話03-5253-5111(代表)

・マイナンバーカードを活用した納税等について
国税庁
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
(浜田税務署ナビダイヤル:電話0855-22-0360)
2022年01月28日|税務:税務