【税務】2019年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます

 社会保障と税の一体改革の下、消費税及び地方消費税の税率が2019年10月1日に、現行の8%から10%に引き上げられます。
 また、これと同時に、10%への税率引上げに伴う低所得者に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税の「軽減税率制度」が実施されます。
 軽減税率制度の下では、売上げや仕入れを税率ごとに区分して経理する必要があるほか、複数税率に対応した請求書等の交付や保存などが必要となります。このような事務は、軽減税率の対象品目を扱う事業者はもとより、軽減税率の対象品目の売上げがない事業者や、消費税の納税義務のない免税事業者を含め、全ての事業者に関係します。

軽減税率制度への対応を円滑にすすめていくためにも、事前準備をしておきましょう。

軽減税率制度について
政府ホームページ特設サイト
国税庁ホームページ

キャッシュレス・消費者還元事業について
当所ホームページ

消費税軽減税率制度への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方々が、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修などを行うにあたって補助を受けることができる
「軽減税率対策補助金」の申請についてはこちら↓
当所ホームページ

 

国の相談窓口

・消費税軽減税率電話相談センター
0570-030-456 受付:9時~17時(土日祝除く)
・軽減税率対策補助金事務局コールセンター
0570-081-222 受付:9時~17時(土日祝除く)
・消費税価格転嫁等総合相談センター
0570-200-123 受付:9時~17時(土日祝除く)

 

2018年03月22日|経営:経営