【労務】日本年金機構からのお知らせ

短時間労働者を雇用する事業主の皆さま

令和4年10月からの適用拡大にともない、
①特定適用事業所の規模要件の変更(厚生年金被保険者数500人超から100人超)
②1年以上継続使用要件の廃止が行われます。

専門家活用支援事業が利用できます

日本年金機構では、新たに短時間労働者の適用拡大の対象となる事業所で従業員の方に説明会を行う場合などに、社会保険労務士等の専門家を無償で派遣する専門家活用支援事業を実施していますので、ぜひご利用ください。
※ご利用には事前の申し込みが必要です

育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます

令和3年の健康保険法等の改正にともない、令和4年10月から、育児休業等期間中の保険料の免除要件
が変更されます。

 

詳細はこちら⇒<日本年金機構2022年7月号

2022年07月27日|経営:経営|労務:労務