【その他】受動喫煙防止対策助成金について

健康増進法が改正され、2020年4月から原則屋内禁煙が義務化されています。
職場での受動喫煙防止対策を行う際には、費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」を、ぜひご活用ください。令和4年度の申請を開始しました。交付申請は令和5年1月31日までに行ってください。

対象となる事業主
次の(1)~(3)すべてに該当する事業主が対象です。
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主
(2) 次のいずれかに該当する中小企業事業主
 ・小売業で常時雇用する労働者数50人以下、資本金または出資の総額が5千万円以下
 ・サービス業で常時雇用する労働者数100人以下、資本金または出資の総額が5千万円以下
 ・卸売業で常時雇用する労働者数100人以下、資本金または出資の総額が1億円以下
 ・その他の業種で常時雇用する労働者数300人以下、資本金または出資の総額が3億円以下
(3) 事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主
助成の対象となる措置
健康増進法で定める既存特定飲食提供施設に限ります。
①喫煙専用室の設置・改修
②指定たばこ専用喫煙室の設置・改修
助成対象経費
上記①~②の措置にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など
助成率
飲食店を営んでいる事業者は2/3
それ以外は1/2
上限額
100万円
詳細
厚生労働省ホームページ
お問合せ
助成金の制度の内容や申請の相談については、事業場の所在地の労働基準部健康安全課(又は健康課)にお問い合わせ下さい。

島根県⇒ 島根労働局
〒 690-0841 松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎  電話0852(31)1157
2022年08月26日|経営:経営