【その他】生衛業受動喫煙防止対策事業助成金のご案内

 この助成金は、生活衛生関係営業(生衛業)の事業主であって、労働者災害補償保険(労災保険)の適用を受けないため労働者災害補償保険法施行規則に基づく受動喫煙防止対策助成金を受けることができない事業主が、受動喫煙防止のための施設整備(喫煙室の設置等)を行う際に助成金を交付して支援することにより、生衛業の事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。

助成制度の対象となる事業主
次の(1)から(3)のすべてに該当する事業主が対象です。
(1)労働者災害補償保険の適用対象外となっている事業主(いわゆる一人親方)
(2)生活衛生関係営業を営む事業主であり、健康増進法に規定する既存特定飲食提供施設の事業主
(3)事業場内において、受動喫煙防止措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主
助成の対象となる措置事業
・基準を満たす喫煙専用室の設置・改修
・基準を満たす脱煙機能付き喫煙ブースの設置・改修
・基準を満たす屋外喫煙所(閉鎖型)の設置・改修

※基準についてはホームページにてご確認ください。
助成率、助成額
助成率:3分の2 上限:100万円
詳細・お問合せ
助成金の申請窓口:( 公 財 ) 島根県生活衛生営業指導センター
〒690-0882 松江市大輪町414-9-423
TEL:0852-26-0651

喫煙室等に関する技術的な事項など:全国生活衛生営業指導センター企画部
〒105-0004 東京都港区新橋6-8-2 全国生衛会館2階
TEL:03-5777-0341

ホームページはこちら⇒https://www.seiei.or.jp/smoking/((公財)全国生活衛生営業指導センターホームページ)
2022年09月14日|経営:経営|労務:労務