令和8年度再商品化委託申込み受付を開始しました
申込期間:令和7年12月8日(月)~ 令和8年2月13日(金)
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当協会とこれまでに契約実績のある事業者の皆様には、申込受付開始時期に合わせて、当協会より申込関係書類をお送りしております。
初めてお申込みをされる事業者の方は、当協会オペレーションセンターまでご連絡いただき、資料をご請求ください。
容器包装リサイクル法(容リ法)とは
容器包装リサイクル法(「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)は、一般廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて、資源の有効活用の確保を図る目的で制定された法律です。
容リ法の特徴は、消費者が分別排出、市町村が分別収集、事業者が再商品化(リサイクル)するという役割分担を定めていることです。
特定事業者と再商品化義務について
容器包装リサイクル法では、容器や包装を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造したり輸入する事業者は、「特定事業者」として再商品化義務を負うこととなっています。
この再商品化義務に時効は存在しないことから、平成12年度から当年度の間で容器や包装を利用または製造・輸入している場合は、その利用または製造・輸入を開始した年度まで遡及して、過去分についても再商品化義務を果たして頂く必要があります。
再商品化の義務を負う特定事業者が、この義務を履行しない場合は、国による「指導、助言」、「勧告」、「公表」、「命令」を経て「罰則」が適用されることとなっています。
義務判断チャート
