サブロク協定をご存知ですか?
労働基準法では、労働時間は原則、1日8時間・1週40時間以内とされています。
これを超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(サブロク協定)の締結、労働基準監督署への届け出が必要です。
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労働基準法では、労働時間は原則、1日8時間・1週40時間以内とされています。
これを超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(サブロク協定)の締結、労働基準監督署への届け出が必要です。
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