【労務】時間外労働を行うには、サブロク協定が必要です

サブロク協定をご存知ですか?

労働基準法では、労働時間は原則、1日8時間・1週40時間以内とされています。

これを超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(サブロク協定)の締結、労働基準監督署への届け出が必要です。

 

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(一般社団法人)全国労働保険事務組合連合会ホームページ

2018年05月28日|経営:経営