【労務】働き方改革関連法が2019年4月1日から順次施行されます

「働き方」が変わります!!

ポイント①時間外労働の上限規制が導入されます
施行:2019年4月1日~ 中小企業は2020年4月1日~
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間が原則となります
ポイント②年次有給休暇の確実な取得が必要
施行:2019年4月1日~
毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります
ポイント③正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止
施行:2020年4月1日~ 中小企業は2021年4月1日~
基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます

詳しくはこちら⇒〔厚生労働省ホームページ

 

なお、島根県は「しまね働き方改革宣言」を採択しました。

 

当所でもご相談を受け付けますので、お気軽にお問合せください。

「島根働き方改革推進支援センター」について⇒【記事

2018年08月21日|経営:経営