【労務】ご家族の方が扶養認定を受ける場合の添付書類の一部が変わります

日本年金機構からのお知らせです。

平成30年10月1日以降に日本年金機構で受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」について添付書類の取扱いが変更になります。

扶養認定を受ける方が被保険者と同居しているときは1・2を、別居しているときは1・2・3を添付してください。

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日本年金機構ホームページ

  添付書類 目的 添付の省略ができる場合
次のいずれか
・戸籍謄本または戸籍抄本
・住民票
続柄の確認 次のいずれにも該当
・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されている
・先書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届出書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届出書に記載していること
年間収入が「130万円未満」であることを確認できる課税証明書等の書類 収入の確認 ・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届書に記載しているとき
・16歳未満のとき
仕送りの事実と仕送額が確認できる書類
・振込の場合…預金通帳等の写し
・送金の場合…現金書留の控え
  ・16歳未満の時
・16歳以上の学生の時

 

2018年10月01日|経営:経営