特定非営利活動法人しまね子どもセンター定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 しまね子どもセンターという。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を島根県大田市大田町大田ハ286番地に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は子どもに対して社会参画の機会の拡充を図るとともに、子どもの活動をすすめている諸団体に対して、連絡・交流・支援等の事業を行い、よって子どもの豊かな成長に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行
う。
(1) 保健、医療、または福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5) 子どもの健全育成を図る活動
(6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言又は援助の活動
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
@ 子どもの諸活動に関する支援
A 子どもと文化に関する活動の交流・サポート及び人材養成
B 子どもと文化に関する活動の連絡・調整
C 文化事業の企画及び協力・提携
D 情報誌の発行および広報・調査
E 各分野NPOなどとの連携・ネットワークづくり
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社
員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同し、活動を推進する個人・団体
(2)支援会員 この法人の目的に賛同し、活動を支援する個人・団体
(3)協力会員 この法人の目的に賛同し、活動に協力する個人・団体
(入会)
第7条 正会員の入会について、特に条件等は付さない。
2 正会員になろうとするものは、入会申込書を理事長に提出するものとし、理事長は、正当な理由がない限り、そのものの入会を認めなければならない。
3 理事会は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4 正会員以外の会員になろうとするものは、入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
(会費)
第8条 正会員およびその他の会員は、総会において定めるところにより、会費を納入し
なければならない。
(退会)
第9条 正会員およびその他の会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会すること
ができる。
(みなし退会)
第10条 正会員またはその他の会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 会費を引き続き2年以上納入しないとき
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が解散したとき
(除名)
第11条 会員が、この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の設立の趣旨に反する行為をした場合、総会において、正会員総数の3分の2以上の同意により、理事長がこれを除名することができる。
2 この規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 すでに納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員および職員
(役員の種別および定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 10名以上15名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち、1名を理事長、1名を副理事長、5名以内を常任理事とする。
(役員の選任)
第14条 理事は総会において選任する。
2 理事長、副理事長および常任理事は、理事の互選により定める。
3 監事は、総会において選任する。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(役員の職務)
第15条 事理長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 常任理事は、理事会の決議にもとづき、この法人の業務を取り扱う。
4 理事は、理事会を構成し、総会の決議にもとづき、この法人の業務を決定する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は島根県知事に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠として選任された役員の任期はそれぞれの前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(欠員の補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、正会員総数の3分の2以上の同意により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき
(役員の報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事務局)
第20条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員若干名を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を経て理事長が任免し、職員は事務局長が任免する。
第5章 顧問および相談役
(顧問及び相談役)
第21条 この法人に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問および相談役は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3 前項に定めるもののほか、顧問および相談役に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
第6章 会議
(種別及び構成)
第22条 会議は、総会、理事会、常任理事会とする。
2 総会は、通常総会および臨時総会とし、正会員をもって構成する。団体の正会員は、総会で表決を行う者1名を2年毎に定め、理事長に届け出る。
3 理事会は、通常理事会および臨時理事会とし、理事をもって構成する。
4 常任理事会は、理事長、副理事長および常任理事をもって構成する。
(会議の機能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画および収支予算の決定
(5) 事業報告および収支決算の承認
(6) 役員の選任又は解任
(7) 会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第39条において同じ。)その他新たな義務の負担および権利の放棄
(9) その他理事会が必要と認める重要な事項
2 理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の決議の執行に関する事項
(3) その他この法人の業務の執行に関する事項
3 常任理事会は、次の事項につき協議する。
(1) 理事会提出議案の作成に関する事項
(2) 理事会の決議の執行に関する事項
(3) その他理事会の議決を要さない常務に関する事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 正会員の5分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事が招集するとき
3 通常理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、次の各号の一に該当する場合には、臨時理事会を招集しなければならない。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から請求があったとき
4 常任理事会は、理事長または常任理事の要請によりそのつど開催する。
(招集権者および招集通知)
第25条 会議は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第24条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 理事長は、総会を招集するに当たっては、会議を構成する正会員に対し、会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時および場所を示して、少なくとも会日より10前までに文書を発しなければならない。
4 理事長は、理事会を招集するに当たっては、会議を構成する理事に対し、前項の規定と同様にしなければならない。
5 理事長は、常任理事会を招集するに当たっては、会議を構成する常任理事に対し、第3項の規定と同様にしなければならない。
(定足数)
第26条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
2 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開催することができない。
3 常任理事会は、常任理事の過半数の出席がなければ、開催することができない。
(議長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
2 理事会および常任理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第28条 会議における議決事項は、第25条第3項から第5項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に定める場合を除き、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決する所による。
3 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決する所による。
4 常任理事会の議事は、常任理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決する所による。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。また各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
3 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
4 第2項および第3項に規定する当該正会員または当該理事は、第26条および前条の規定の適用については出席したものとみなす。
5 会議の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記する。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 総会の議事録には、議長および出席した正会員のうちから、その会議において選任された議事録署名人2名以上が書名、押印し、これを保存しなければならない。
3 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 理事総数および出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
4 理事会の議事録には、議長および出席した理事のうちから、その会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印し、これを保存しなければならない。
第7章 資産および会計
(資産の構成)
第31条 この法人の資産は、次の各号を持って構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 財産から生ずる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第32条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て別に定める。
(会計の原則)
第33条 この法人の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(経費の支弁)
第34条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画および予算)
第35条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第36条 前条の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告および決算)
第37条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第39条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第40条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の3分の2以上の同意を得、かつ、特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて島根県知事の認証を得なければならない。
(解散)
第41条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 島根県知事による設立の認証の取消し
2 総会の決議に基づいて解散をする場合は、正会員総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散する場合は、島根県知事の認定を得なければならない。
(合併)
第42条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の同意を得、かつ島根県知事の認定を得なければならない。
第9章 雑則
(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、この法人の事務所の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
(細則)
第44条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
付則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとし、その任期は、第16条第1項の規定に
関わらず、成立の日から平成12年3月31日までとする。
代表委員 坂本和子
副代表委員 小田スエコ
常任委員 安藤珠美
同 岡本久子
同 梶谷美由紀
同 勝部万里子
同 中田朋子
委員 周藤八重子
同 空修子
同 田中はるみ
同 中野幸香
同 宮本洋子
監事 泉 緑
同 原屋美智子
3 この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第35条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第38条の規定にかかわらず、設立の日から平成12年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)団体正会員 1口年額35,000円
(2)個人正会員 1口年額10,000円
(3)支援会員 1口年額10,000円
(4)賛助会員 1口年額30,000円
(5)協力会員 1口年額20,000円
平成11年9月7日認証
付則
1 この定款は、島根県知事の認証を得た日から施行する。
2 この定款の施行の際、現に代表委員・副代表委員・常任委員及び委員であるものは、それぞれ理事長・副理事長・常任理事及び理事となるものとする。