震災被災者の方々の受診について

〜東日本大震災の被災者の方々の保険証と窓口負担〜

ことぶき歯科医院 島根県益田市幸町4-71 TEL. 0856-24-0770 FAX. 0856-31-0285

午前:8:30〜12:30・午後:14:00〜18:00・木曜日午後は休診・土曜日午後は16時まで・日曜日と祝日は休診

 
 

保険証について

平成23年6月30日まで被保険者証なしで受診できます。平成23年7月1日から被保険者証等の提示が必要になります。

・被災地の住民であった方は、氏名、生年月日等を申し出るだけで医療機関を受診することができましたが、平成23年7月1日からは被保険者証等の提示が必要になります。


窓口負担について

窓口で以下に該当することを申し出たことにより、窓口負担が免除されている方について、

平成23年7月1日からは、ご加入の医療保険の保険者が発行する一部負担金等の免除証明書の提示が必要となります。免除となるのは、平成24年2月29日まで( 入院時食事療養費及び入院時生活療養費は平成23年8月31日までを予定)です。


(1)災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民(地震の発生以後、他市町村へ転出した方を含む)であり、

 ※災害救助法が適用された被災地域はこちら(厚生労働省)を参照して下さい。

 ※被災者生活再建支援法の適用状況はこちら(内閣府)を参照して下さい。

(2)以下のいずれかに該当する方

 1.住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方

 2.主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方

 3.主たる生計維持者が行方が不明である方

 4.主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方

 5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない

 6.原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急避難準備区域に関する指示の対象になっている方


※ただし、以下の市町村の国保に加入されている方又は、以下の3県の後期高齢者医療制度に加入されている方で保険証の住所が以下の市町村の方については、当分の間、免除証明書は必要ありません。

岩手県:宮古市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町

宮城県:女川町、南三陸町

福島県:広野町、楢葉町、富岡町、川内町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯館村、田村氏、南相馬市

※原発の事故に伴い、政府の屋内退避指示の対象となっていた方の窓口負担の免除は、6月末日までに受けた診療等分までとなります。


ご加入の医療保険の保険者への保険証や免除証明書の請求を忘れずに

保険証や免除証明書の申請方法等のお問い合わせは、ご加入の医療保険の保険者にお願いします。

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