島根県歯と口腔の健康を守る8020推進条例

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1 条例の概要

⑴ この条例は、80歳で20本以上の歯を保つことを目指した8020運動の意義を踏まえて、島根県における歯と口腔の健康づくりに関する基本的な事柄を定め、県民の健康増進に寄与することを目的とすることとした。(第1条関係)

⑵ 歯と口腔の健康づくりについての基本理念を定めることとした。(第2条関係)

⑶ 県の責務を定めることとした。(第3条関係)

⑷ 県民の役割を定めることとした。(第4条関係)

⑸ 県は、市町村等が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策について助言及び情報提供を行うとともに、連携及び調整に努めるものとすることとした。(第5条関係)

⑹ 県は、歯と口腔の健康づくりを効果的に推進するための具体的な目標を定めた計画を策定するものとすることとした。(第6条関係)

⑺ 県は、おおむね5年ごとに歯科保健に関する調査を行い、その結果を公表し、計画に反映させるものとすることとした。(第7条関係)

⑻ 県は、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとすることとした。(第8条関係)

2 施行期日

 公布の日から施行することとした。


島根県歯と口腔の健康を守る8020推進条例をここに公布する。

平成22年3月2日 島根県知事 溝口善兵衛

島根県歯と口腔の健康を守る8020推進条例

(目的)

第1条 この条例は、歯と口腔の健康づくりが糖尿病等の生活習慣病の予防、食育の推進等に果たす役割の重要性にかんがみ、80歳で20本以上の歯を保つことを目指した8020運動の意義を踏まえて、島根県における歯と口腔の健康づくりに関し基本理念を定め、県の責務及び県民の役割を明らかにするとともに、生涯を通じた歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって県民の健康の増進に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 歯と口腔の健康づくりは、障害者、介護を要する高齢者等すべての県民が生涯にわたり必要かつ良質な歯科保健医療サービスを等しく受けられるよう、適切に推進されなければならない。

(県の責務)

第3条 県は、前条に定める基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する計画的かつ効果的な施策を実施するものとする。

(県民の役割)

第4条 県民は、歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるとともに、県、市町村、事業者、保険者及び保健医療福祉関係者が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組への積極的な参加、かかりつけ歯科医の支援を受けること等により、自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。

(市町村等への助言等)

第5条 県は、市町村、事業者、保険者及び保健医療福祉関係者が計画し実施する子どもから高齢者までの歯と口腔の健康づくりに関する施策が効果的かつ継続的に実施されるよう、専門的かつ技術的な助言及び情報提供を行うとともに、連携及び調整に努めるものとする。

(歯と口腔の健康づくりに関する計画)

第6条 県は、県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりを効果的に推進するための具体的な目標を定めた歯と口腔の健康づくりに関する計画を策定するものとする。

(歯科保健に関する実態調査)

第7条 県は、県民の歯と口腔の健康づくりの推進を図るため、おおむね5年ごとに調査を行い、その結果を公表し、前条の計画に反映させるものとする。

(財政上の措置)

第8条 県は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

 附 則

 この条例は、公布の日から施行する。


 

島根県歯と口腔の健康を守る8020推進条例の概要と本文

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