役 職 氏 名 理 事 高橋 伴典 理 事 小野澤 勝明 理 事 伊藤 綾子 理 事 村滝 安春 理 事 桒原 久良 理 事 中島 斉 監 事 原田 博 監 事 松井 晴子 評議員 中島 教祐 評議員 岩本 雅文 評議員 大石 大 評議員 尾庭 昌喜 評議員 池田 由岐夫 評議員 髙橋 宏幸
(目的及び意義)
第1条 この規程は、社会福祉法人常盤乳児園(以下「この法人」という。)の定款第9条及び第23条の規定に基づき、役員等及び評議員の報酬並びに費用弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 役員等とは、評議員及び理事、監事をいう。
(3) 常勤役員とは、役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(4) 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
(5) 報酬等とは、社会福祉法第45条の34第1項等3号で定める報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。
費用とは明確に区別されるものである。
(6) 費用とは、職務遂行に伴い発生する旅費(交通費、宿泊費を含む。)及び手数料等の経費であって、報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 この法人は、役員等に対して支給する報酬等は、役員等に対して評議員会、理事会、評議員選任・解任委員会、行政庁監査又は研修会(以下「会議等」という。)への出席にかかる職務執行の対価として報酬を支給する。
2 理事長には、前項のほか、理事長の職務執行の対価として、報酬を支給する。
3 監事には、第1項のほか、監査にかかる職務執行の対価として、報酬を支給する。
4 第1項にかかわらす常任役員で職員としての立場を有する者に対しては、報酬は支給しない。
(報酬等の額の決定)
第4条 この法人は、評議員には定款9条で定める金額の範囲内で報酬を支給する。
2 全理事の報酬総額は、年間150万円以内とする。
3 全監事の報酬総額は、年間50万円以内とする。
4 役員等の報酬の額は、別表1に定める通りとする。
(報酬等の支給日)
第5条 役員等の報酬は、職務執行の当日に支払うものとする。ただし、理事長においては、職務執行の属する月の翌月20日に支払うものとする。なお、支給日が土日、祝祭日にあたる場合は、翌営業日に支払うものとする。
(報酬等の支給方法)
第6条 報酬は、通貨をもって本人に支給又は支払うものとする。ただし、本人からの申しでがあったときは、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができるものとする。
2 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。
(費 用)
第7条 役員等の費用は、別表2に定めるとおりとする。ただし役員で職員としての立場を有する者に対しては、会議等への出席にかかる旅費は支払わないものとする。
2 役員等がその職務執行にあたって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては、前もって支払うものとする。
(公 表)
第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改 廃)
第9条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行なう。
(補 足)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定めるものとする。
附 則
この規程は平成29 年6月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
この規定は令和 2 年6月11日から施行し、令和 2年4月1日から適用する。
別表1
別表2