令和2年3月1日以降に、雇い入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。
届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で異なりますのでご注意ください。
詳細はこちら→〔厚生労働省ホームページ〕
令和2年3月1日以降に、雇い入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。
届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で異なりますのでご注意ください。
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