新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、島根県では新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項及び第31条の6第1項に基づき、令和4年1月27日(木曜日)から令和4年2月20日(日曜日)までの間、県内全域に営業時間の短縮等を要請しました。この要請に協力していただいた事業者の皆様に対し、「島根県飲食店等時短要請協力金」を支給します。
- 要請の概要
-
- 対象区域
- 島根県全域
- 要請期間
- 令和4年1月27日(木)〜2月20日(日)25日間
- 対象店舗
- 食品衛生法に基づく営業の許可を取得している飲食店・喫茶店
※飲食店等の営業許可を取得しているスナック、バー、カラオケボックスや結婚式場等を含む
≪対象外店舗の具体例≫
宅配・テイクアウト専門店、コンビニ等のイートインスペース、
飲食スペースのないキッチンカー、宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設等 - 要請内容
-
- ○島根県新型コロナ対策認証店(以下、「認証店」という)以外の飲食店等については、 営業時間を午前5時から午後8時までの範囲内とし、酒類の提供※は行わないこと
- 〇認証店(1月26日までに認証された店舗)については、次のいずれかを選択して対応すること
(1)営業時間を午前5時から午後9時までの範囲内とし、酒類の提供※を可能とする。 ただし、酒類の提供※は午後8時までとする。
(2)営業時間を午前5時から午後8時までの範囲内とし、酒類の提供※は行わない。 - 〇飲食の際の人数は、同一グループの同一テーブルでの使用を4人以下とすること
- 〇営業時間短縮要請については、準備期間を考慮し、1月30日までに開始すること
- 協力金の支給要件
-
- ○上記対象店舗
- ○令和4年1月26日(水)以前から営業し、通常の営業終了時間が午後8時を越えていること
- ○上記の要請内容に協力すること
※全ての期間(1/27〜2/20)において協力すること。
ただし準備のために、協力開始が1/27に間に合わない場合には、1/30までに協力を開始し、
2/20までの全ての日において協力した場合には、要件を満たすこととする。
この場合、支給額は協力した日数に応じた算定とする。
※「島根県新型コロナ対策認証店」は、1/26までに認証された店舗が対象
※認証店においては、途中で申請の区分を変更することはできません。 - ○認証店以外の飲食店等については、業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を実施していること
(アクリル板の設置・座席間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底等) - ○営業時間短縮又は休業に関する張り紙を、店舗内外に掲示すること
- ○協力金の支給後に、店名、住所、営業時間、酒類の提供の有無などの実績について、公表することに同意すること
- 支給金額
- 協力金は原則、要請対象期間(25日間)に、店舗ごとの1日あたりの支給額を乗じて算出します。
店舗ごとの1日あたりの支給額は、原則、店舗ごとの前年又は前々年同期の1日あたりの売上高を用いて下表のとおり計算します。
準備等、やむを得ない事情があり、1月27日(木曜日)から営業時間短縮要請を開始できなかった場合においても、
1月30日(日曜日)までに協力を開始した場合は、要請に協力した日数分を支給します。
支給単価の詳細は島根県ホームページをご確認ください。 - 申請方法
-
- 申請受付期間
- 令和4年2月21日(月曜日)〜令和4年3月22日(火曜日)※当日消印有効
- 申請方法
- 郵送又はWEB(電子)申請で、申請書と添付書類を提出してください。
※申請様式等は、準備中ですのでおまちください。(2月上旬県HPに掲載予定) - お問合せ先
- ○営業時間短縮等の要請について
【島根県対策本部事務局】電話番号:0852-22-6353
○島根県飲食店等時短要請協力金について
【島根県飲食店等時短要請協力金事務局】※郵送先は追ってお知らせします
電話番号:0570-050-215
受付時間:9時〜17時(土・日・祝を除く)