一定規模以上の常用雇用労働者がいる事業所は、その事業所に勤務する身体障がい者が身体障がい者補助犬を使用することを拒んではならないこととされています。
法定雇用率の見直しが行われたことに伴い、平成30年4月1日から、受け入れ義務化の要件である「一定規模以上」の基準が下記のように改正されます。
(旧)
一定規模(50人)以上の常用雇用労働者がいる事業所
(改正後)
一定規模(45.5人※)以上の常用雇用労働者がいる事業所
※当面の間適用。いずれ43.5人以上となります。
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