健康増進法が改正され、2020年4月から原則屋内禁煙が義務化されています。
職場での受動喫煙防止対策を行う際には、費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」を、ぜひご活用ください。令和4年度の申請を開始しました。交付申請は令和5年1月31日までに行ってください。
- 対象となる事業主
- 次の(1)~(3)すべてに該当する事業主が対象です。
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主
(2) 次のいずれかに該当する中小企業事業主
・小売業で常時雇用する労働者数50人以下、資本金または出資の総額が5千万円以下
・サービス業で常時雇用する労働者数100人以下、資本金または出資の総額が5千万円以下
・卸売業で常時雇用する労働者数100人以下、資本金または出資の総額が1億円以下
・その他の業種で常時雇用する労働者数300人以下、資本金または出資の総額が3億円以下
(3) 事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主
- 助成の対象となる措置
- 健康増進法で定める既存特定飲食提供施設に限ります。
①喫煙専用室の設置・改修
②指定たばこ専用喫煙室の設置・改修
- 助成対象経費
- 上記①~②の措置にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など
- 助成率
- 飲食店を営んでいる事業者は2/3
それ以外は1/2
- 上限額
- 100万円
- 詳細
- 厚生労働省ホームページ
- お問合せ
- 助成金の制度の内容や申請の相談については、事業場の所在地の労働基準部健康安全課(又は健康課)にお問い合わせ下さい。
島根県⇒ 島根労働局
〒 690-0841 松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎 電話0852(31)1157