【労務】10/1から産後パパ育休がスタートしました

男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度、P2参照)
の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正がありました。
この改正は、全企業に適用されます。

令和4年4月1日から

1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
● 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
育児休業と産後パパ育休(P2参照)の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。※複数の措置を講じることが望ましいです。
① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

● 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

~周知事項~
①育児休業・産後パパ育休に関する制度
②育児休業・産後パパ育休の申し出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
<これまで>
(育児休業の場合)
⑴ 引き続き雇用された期間が1年以上
⑵ 1歳6か月までの間に契約が満了する
ことが明らかでない

<令和4年4月1日から>
⑴の要件を撤廃し、⑵のみに
※無期雇用労働者と同様の取り扱い
(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)
※育児休業給付についても同様に緩和

令和4年10月1日から

3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
4 育児休業の分割取得
<これまで>
育児休業制度のみ
・原則子が1歳(最長2歳)まで取得可能
・原則1か月前までに申し出
・原則分割取得不可
・休業中の就業は原則不可
・育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定
・1歳以降の再取得不可

<令和4年10月1日から>
産後パパ育休が創設、育児休業制度とは別に取得可能
・子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
・原則休業の2週間前までに申し出
・分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要)
・休業中も労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能

育児休業制度の改正点
・分割して2回取得可能(取得の際にそれぞれ申出)
・育休開始日を柔軟化
・1歳以降も特別な事情がある場合再取得可能

その他の詳細につきましては厚生労働省ホームページをご確認ください。

リーフレット「改正育児・介護休業法対応はお済みですか?(令和4年10月1日から産後パパ育休がスタート)」

リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」

2022年09月30日|経営:経営|労務:労務