【その他】休眠会社・休眠一般法人の整理作業について(法務局より)

休眠会社・休眠一般法人の整理作業について

全国の法務局では、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。 
 毎年10月頃、法務大臣による官報公告が行われ、休眠会社又は休眠一般法人に対して、登記所から通知書が送付されます。この公告から2か月以内に役員変更等の必要な登記又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出がされないときには、実際には事業を継続していたとしても、みなし解散の登記がされることになります。

休眠会社・休眠一般法人とは

(1) 休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)

(2) 休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般法人法第149条の休眠一般社団法人又は第203条の休眠一般財団法人。公益社団法人又は公益財団法人も含まれます。併せて「休眠一般法人」といいます。)

 なお、最後の登記以降に、登記事項証明書や代表者届出印の印鑑証明書の交付請求を行っていても関係ありません。

令和4年度においては、令和4年10月13日(木)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等について、
令和4年12月13日(火)までに、
・必要な登記(役員変更等の登記)の申請
・「まだ事業を廃止していない」旨の届出
のいずれかがなされない限り、令和4年12月14日付けで解散したものとみなされ、登記官により職権で解散の登記がされます。 

御不明な点は、お近くの法務局までお問い合わせください。

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松江地方法務局 本局
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島根県松江市東朝日町192番地3
電話:0852-32-4200
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2023年10月11日|経営:経営