【労務】子育て・介護と両立しやすい職場づくり奨励金

子育てや介護と両立することができ、労働者が安心して働き続けることができる職場環境づくりに取り組む中小・小規模事業者等に、奨励金を支給します。

令和7年度の変更点

令和7年4月から、奨励金の対象が「介護」にも広がりました!
これまでの奨励金は「子育てと仕事の両立」ができる職場環境整備を促進するものでしたが、令和7年度から新たに、「介護と仕事の両立」にも対象を広げています!
※すでに「育児短時間勤務等制度」で奨励金を受給されている場合は、「介護短時間勤務等制度」の奨励金申請はできません。(どちらか一方の制度のみの受給となります)

令和7年10月から支給要件の一部を変更します!(育児短時間勤務等制度)
育児・介護休業法の改正に伴い、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者が、「柔軟な働き方を実現するための措置」を利用できるようにすることが、事業主に義務付けられました(R7.10.1施行)。
これを踏まえ、「育児短時間勤務等制度」について、10月1日から、対象労働者の範囲を、「小学生の子がいる労働者」に変更します。
※法改正の内容については、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

 詳細は以下をご覧ください。

島根県ホームページ

2025年05月01日|経営:経営|労務:労務