【補助金】再エネ設備導入補助金

事業目的
2050年カーボンニュートラルの実現及び2030年度の温室効果ガス排出削減目標の達成に向け、島根県内の経済と雇用の中心的な担い手である中小企業者等が実施する太陽光発電設備等の導入を支援することで、産業振興につながる温暖化対策の加速化を図ることを目的とする。
補助対象事業者
「しまねストップ温暖化宣言事業者」であって、以下の①~③のいずれかに該当するもの
①県内に主たる事業所を有する中小企業者等(みなし大企業を除く)
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②オンサイトPPAにより①に設備提供するPPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者であって、県内に主たる営業所を有するもの)
③リース契約により①に設備提供するリース事業者(県内に主たる営業所を有するもの)「しまねストップ温暖化宣言事業者」であって、島根県内に主たる事業所を有する中小企業等(みなし大企業を除く)
対象経費
【 太陽光発電設備 】
  設備の購入及び工事に要する経費
【 蓄電池 】
  設備の購入及び工事に要する経費
間接補助金の額
【 太陽光発電設備 】 
 間接補助対象経費と太陽電池出力*11kW当たり5万円を乗じて得た額のいずれか低い額。
 ただし、最大40kWまでとする。

【 蓄電池 】
 蓄電池の価格*2の1/3(ただし、下記の単価*3を上限とする)に蓄電容量(ただし、最大30kWhまでとする)を乗じて得た額。
間接補助限度額
【 太陽光発電設備 】 200万円
【 蓄電池 】 159万円
補助対象期間
交付決定日 ~ 令和8(2026)年2月10日 まで
公募受付締切
第1回 令和7年6月13日(金)17:00必着
第2回 令和7年7月18日(金)17:00必着
※ 第1回公募で予算が上限に達した場合は、第2回以降の公募は行いません。
応募者の資格
本補助金の交付対象者は、間接補助金交付要領(別表1)に定める者であって、次の各号の用件を全て満たす者。
(1) 「しまねストップ温暖化宣言事業者」※であること。
(2) 島根県税の未納がないこと。
(3) 役員及び経営に実質的に関与する者が暴力団等の反社会的勢力との関係を有しないものであ
   ること。
提出・お問い合わせ先
島根県中小企業団体中央会 連携支援課
〒690-0886 島根県松江市母衣町55-4 商工会館4F
TEL0852-21-4809 FAX:0852-26-5686
2025年06月13日|経営:経営