平成30年10月1日より島根県最低賃金が変わります。
(現行)740円→(改正後)764円
【最低賃金とは】
国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
仮に労使合意の上で最低賃金より低い賃金を定めても、それは法律により無効とされます。
島根県最低賃金は、島根県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
派遣労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
次の賃金は、最低賃金に算入されません。
・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
・所定時間外労働、所定休日労働および深夜労働に対して支払われる手当
・臨時に支払われる賃金
・賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
詳しくはこちらでご確認ください⇒〔島根労働局ホームページ 〕