湯主の軌跡6
天保の温泉出入り 経過譜

天保2年 1831

天保3年

嘉永3年(1850)11月
温泉屋幸一郎(15代)、天保温泉出入り一件にかかる温泉屋借財主法取片付治定書をもってこの事件の処理を終了とする。

1年半余りに及ぶ「天保の温泉津村温泉出入り一件」は、訴答並びに立入人一同が「温泉出入和融熟談書」に連印、取替をもって表向きは終結しました。しかしながら、温泉屋伊藤家は愁訴費用捻出のため、多くの人に多額の借財を行っており、「和融熟談書」を取り交わした後も、その借財処理に追われました。借財処理は14代直左衛門から15代幸一郎に引き継がれ、19年という長い月日をもって真の意味での完全終結に至りました。

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