宣言
私の宣言 ジュネーブ宣言 医の倫理に関する国際規定 患者の倫理に関するリスボン宣言 末期疾患に関するベニス宣言
宣言
私の宣言 ジュネーブ宣言 医の倫理に関する国際規定 患者の倫理に関するリスボン宣言 末期疾患に関するベニス宣言
午前:8:30〜12:30・午後:14:00〜18:00・木曜日午後は休診・土曜日午後は16時まで・日曜日と祝日は休診
島根県 益田市 幸町 4-71 ことぶき歯科医院 歯科・歯科口腔外科 電話:0856-24-0770
私の宣言
・私は歯科医学全ての領域に精通している歯科医師ではないかもしれません。
・私は最先端の歯科医療全てを提供できる歯科医師ではないかもしれません。
・私は口腔について何も知らない歯科医師でもありません。
・私のできることは、目の前の患者さんに情報を提供し患者さんあるいはその御家族の方との合意の基で、私ができる歯科医療を提供すること、もし望ましい医療機関があればそこへ紹介すること、そして微力ながら地域の口腔保健活動に協力することと地域の福祉に貢献することです。
・私は患者さんからあるいは地域の方からの言葉や行動が歯科医師である私を育ててくれていることを自覚しています。
・私の曾祖父、祖父、父が医師としてそうであったように、私は医療の一役を担う歯科医師として、医の倫理あるいは以下の「宣言」・「国際規定」を遵守するよう努力致します。
ジュネーブ宣言
医師の1人として参加を許されるに当たり、
・私が自分の生涯を人類に奉仕することを厳粛に誓うものである。
・私は恩師が当然受けるべきである深い尊敬と感謝の念を恩師に捧げる。
・私は良心と尊厳をもって医業に従事する。
・私は第1に患者の健康について考慮を払う。
・私は患者の信頼に応えて秘密を尊重する。
・私は全力をあげて光輝ある医学の伝統を擁護する。
・私の同僚は私の兄弟である。
・私は診療に当たって宗教、国籍、人種、政党、社会的地位によって患者を差別しない。
・私は受胎の瞬間から、人命を最大限に尊重する。たとえいかなる脅迫があろうとも、人道の法則に反して医学上の知識を用いるようなことはしない。
・私は他からの拘束を受けず、自分自信の名誉にかけてこれらのことを厳粛に約束する。
医の倫理に関する国際規定
医師の一般的な義務
医師は医療を行うについては、常に最高の水準を保持しなければならない。
医師は営利に惑わされることなく、その職業に従事しなければならない。
次の行為は医の倫理に反する。
1)自国の医の倫理に認められている以外の宣伝、広告になるような行為。
2)いかなる形態であろうとも、医業としての職業的独立性を持たないような医療に協力すること。
3)たとえ患者の了解があったからといって、医療についての適正なる医療費以外の金銭を受けること。
・人間の身体的または精神的抵抗を弱めるようないかなる行為や助言も、その人の利益になるためにのみ利用すべきである。
・医師は治療の新しい発見や新しい技術を発表する場合、非常に慎重に行うことを忠告する。
・医師は自らが立証できるものについてのみ、証明や証言をなすべきである。
病人に対する医師の義務
・医師は常に人命保護の責務を心に銘記しなければならない。
・医師は患者に対し誠実を尽くし、自己の全技能を注がなければならない。診察や治療に当たり、自己の能力が及ばないと思うときは、それに相応した能力のある他の医師をよぶよう努めるべきである。
・医師は患者の信頼によって知り得たすべての秘密を、絶対に守らなければならない。
・緊急医療は、他の医師が進んで医療を行うことを確かめたとき以外は、人道主義の立場からそれを行わなければならない。
医師相互の義務
・医師は、同僚医師が自分に対して示してもらいたい態度を、同じように同僚医師に対して示さなければならない。
・医師は同僚医師の患者をそそのかしてはならない。
・医師は世界医師会が承認した「ジュネーブ宣言」の趣旨を守らなければならない。
患者の権利に関するリスボン宣言
実際的、倫理的または法律的な困難があるかもしれないということを認識した上で、医師は常に自己の良心に従い、また常に患者の最善の利益のために行動すべきである。下記の宣言は、医師が患者に与えようと努める主な権利の一部を述べている。
法律または政府の行動が患者のこれらの権利を否定する場合には、医師は適当な手段によりそれらの権利を保証または回復するように努力すべきである。
・患者は自分の医師を自由に選ぶ権利を有する。
・患者は何ら外部からの干渉を受けずに自由に臨床的および倫理的判断を下す医師の治療を受ける権利を有する。
・患者は十分な説明をうけた後に治療を受け入れるか、または拒否する権利を有する。
・患者は自分の医師が患者に関するあらゆる医学的および個人的な詳細な事柄の機密的な性質を尊重することを期待する権利を有する。
・患者は尊厳をもって死を迎える権利を有する。
・患者は適当な宗教の聖職者の助けを含む精神的および道徳的慰めを受けるか、またはそれを断る権利を有する。
末期疾患に関するベニス宣言
・医師の義務は疾患を治すことであり、そして可能ならば苦痛を緩和することであるが、同時に患者の最善の利益を守るために行動することである。
・不治の病や奇形の場合においてさえもこの原則に対しては例外は認めない。
・この原則は下記の規定の適用を除外しない。
1)医師は、患者の合意(あるいは彼が意思表明できない場合には近親の)を得て、治療処置を中止することで末期疾患の苦痛から患者を解放することができる。
治療を中止するということは、医師をして死にかけている患者を助け、彼の疾病の末期状態の苦痛を緩和するために、必要な薬物を患者に与えるという医師としての義務から解放することではない。
2)医師は、患者の利益とならないことがわかっているような特別な手段を用いることを控えるべきである。
3)医師は、患者が生命機能の停止という回復の非可逆的状態におちいっている場合には、移植のために臓器活動を維持させる上で必要とする人為的手段をもちいてもよい。しかし、次の条件を守った上でのことである。医師の行為が国の法律に基づいていて、責任者からは、生命活動の非可逆的停止の判定は、移植や治療を受けている患者と関係のない医師によってなさなければならない。これらの人為的手段において、提供者あるいは彼の近親者に金銭が支払われてはならない。提供者の治療にあたっている医師は被移植者にかかわりのある医師や被移植者自身と全く無関係でなければならない。
島根県芸術文化センター「Grand Toit グラントワ」(益田市)にあるモニュメント「Orochi おろち」澄川喜一作 2006年1月1日撮影
島根県芸術文化センター「Grand Toit グラントワ」(益田市)にあるモニュメント「Orochi おろち」澄川喜一作 2006年1月1日撮影
Orochi の作者である澄川喜一は、東京スカイツリーのデザイン監修者のひとりである。元東京芸術大学学長・島根県芸術文化センターグラントワセンター長。