第10章 雑則
第21条[会員の義務]
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会員が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合は、アクセス先のネットワークの規則に従うものとします。
第22条[当社からの通知]
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当社から会員への通知は、当社のウェブサイト上での掲示、会員が当社に届け出た電子メール、電話、ファクシミリまたは住所に宛て行うものとします。
- 前項は、当社が会員へ通知した時点でその効力を生じるものとします。
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会員は、当社が会員への通知を、会員が当社に届け出た電子メール、ファクシミリまたは住所に宛て行った場合、当該通知が会員に到達するのにかかる合理的な期間が経過した時点で会員に到着したとみなされることを承知するものとし、当該通知の不到達を理由に損害、損失等について当社に賠償請求しないものとします。
第23条[業務委託]
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当社は、本サービスおよび本サービスに関する業務の全部または一部を当社の責任において第三者に委託することができるものとし、契約者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第24条[反社会的勢力に対する表明保証]
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会員は、利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
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会員が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
- 反社会的勢力に属していること。
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
- 反社会的勢力を利用していること。
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反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
- 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
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自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
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前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第25条[債権の譲受および譲渡]
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会員は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者および当社は、会員への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
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前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
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会員は、月額利用料等本サービスまたは本サービスに係る債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
第26条[その他]
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本規約のいずれかの定めが法律に違反していると判断された場合、無効または実施できないと判断された場合であっても、当該条項以外の規定は引き続き有効かつ実施可能とします。
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本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を会員に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。
- 本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとします。
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本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。
付則:この利用規約は、平成24年12月1日より効力を発するものとします。
付則:平成28年1月14日 改定
付則:平成30年1月19日 改定
付則:平成30年9月26日 改定